【ポイント】
・損害通知は海上輸送の場合に「3日」と国際海上物品運送法に規定されていますが、日数を過ぎてもその旨の通知はしてください。
・NVOCCからの実運送人に対する損害通知は、代位求償を保全する行為となり、NVOCCに過失がない場合に保険会社に対する「承認書(委任状)」により実運送人への求償を可能とします。これによりNVOCCとしての賠償義務はなく、保険会社と実運送人との交渉となります。
・保険会社は通常、弁護士事務所を通じて代位求償の手紙を送付しますので、NVOCCとして過失がない場合は明確に返事をする必要があります。
その旨外資系の保険会社を中心に頻繁に代位求償の手紙を送付するケースが散見されます。
・承認書(委任状)により実運送人への求償を可能とした場合に運送証券の裏面の出訴期限が9ヶ月となっています。
難しい案件では、示談期間が9ヶ月を過ぎてしまいますので、保険会社の代理人(弁護士事務所)より時効延長依頼の手紙が来ますので、実運送人に対して同様の手紙を送付して、その旨の了承後に保険会社代理人に対してサインの上、返送ください。
ここで注意が必要なのは、実運送人(Ocean B/L)からの貨物の引き取り日とNVOCCとしての貨物の引渡日に数日の差異がありますので、実運送人に対しては、保険会社代理人からの期限延長よりも長めの日数を依頼してください。