1.対象範囲
賠償セーフティネットは、国際海上物品運送法(ヘーグ・ヴィスビー・ルール準拠)に基づく運送契約書類(B/L等)を発行する運送人を対象とした、賠償リスクに関する支援スキームです。

2.対象となる運送書類(B/L等)

次のような運送書類を発行する運送人について、賠償セーフティネットの対象として取り扱うことが可能です。

  • JIFFA B/L(日本フォワーダーズ協会制定)
  • The Japan Shipping Exchange B/L(日本海運取引所制定)
  • NVOCC Club B/L(NVOCC倶楽部制定)
  • その他、ヘーグ・ヴィスビー・ルールに準拠したB/LまたはWaybill

これらはいずれも、運送人が荷主に対して貨物受託責任を負うことを明示した運送書類であり、責任範囲や責任制限条項が定められている点が共通しています。

3.対象となる輸送形態

  • コンテナ貨物(FCL/LCL)輸送
  • 海上区間を含む複合一貫輸送(Multimodal Transport)
  • 指定倉庫経由のCY・CFS搬入貨物

一方、次のような特殊輸送については、標準的な取扱いの対象外となります。

ロールオン・ロールオフ船(Ro-Ro)による自動車輸送

フラットラック、オープントップ等、露出貨物形態

大型・重量貨物輸送(Heavy Lift)

4.対象となる貨物の範囲

原則として、通常の商業貨物(一般商品・資材・機械類など)を対象とします。
以下の HSコード分類に該当する貨物は、標準的な取扱いの対象外です。

HSコード区分内容例
第1類 (01.01–0106.90)動物類生きた家畜など
第3類 (03.01–0309.90)魚介類鮮魚・冷凍魚など
第6類 (06.01–0604.90)植物類花卉・苗木など
第71類 (7101.10–7118.90)貴金属類金・宝石など
第87類 (87.01–8716.90)自動車類乗用車・トラックなど
第93類 (93.01–9307.00)武器類銃器など
第97類 (97.01–9706.90)美術品類美術品・骨董品など

これらの貨物は、危険性・高額性・保管困難性の理由により除外されています。
なお、包括的な取扱いを前提とするプラン(プランII・III)では、特約審査を経て、個別に対象とすることが可能な場合があります。

5.取扱単位と申込単位

  • 申込単位:B/Lごと
  • 取扱単位:コンテナ1本ごと(TEU換算)

1件の B/L に複数コンテナが含まれる場合、取扱条件はコンテナ本数に応じて整理されます。
この方式により、運送規模に応じた合理的なリスク管理が可能となります。

6.包括的な取扱い(プランII・III)について

包括的な取扱いを行うプラン(II・III)では、
・輸送頻度が高い事業者
・同一顧客向けの定期輸送
・系列会社間の社内物流 などを対象に、継続的な管理・報告を前提とした運用を行います。
月次報告により条件を整理することで、案件ごとの事前手続を簡素化することが可能です。

7.まとめ

項目内容
対象書類JIFFA、Japan Shipping Exchange、NVOCC Club B/L等
対象輸送コンテナ・一貫輸送(フラットラック除く)
除外貨物動物、魚介、植物、貴金属、自動車、武器、美術品
取扱単位コンテナ1本(TEU換算)
拡張対応プランII・IIIで個別審査により対応可能