インコタームズにおいて、日本ではポヒュラーな貿易の建値ですが、コンテナ船を利用する場合の実務上の不都合と思われる主な点について説明致します。

 

<FOBについて>

 

<不都合について>

1.「買主は、自己の費用で、指定船積港からの物品の運送契約を締結しなければならない。」と規定していますが、売主の義務のA4引渡しの項で、買主によって指定された本船上で、物品を引渡さなければならないとあります。

 

コンテナ輸送では、船賃がバースターム条件のため、ターミナル搬入時に貨物の管理下は運送人となります。貨物が指定した運送人の管理下にあるにも関らず、買主への引渡しは指定された運送人の船上になります。

 

2.同様に貨物が指定した運送人に引渡されたにも関らず、危険の移転は貨物が本船上に置かれた時以降であること。

 

3.費用分担において、売主は物品が指定船積港において本船に貨物を置く時まで、物品に関する-切の費用を負担しなければならないこと。

 

 

<貿易当事者としての不合理>

【輸出者】

①輸出国ターミナルでの事故に対して、別途輸出FOB保険に加入し備えなければならない。 

②船積みのため輸出国ターミナル(CY・CFS)に貨物の保管中に地震や津波が発生した場合は、輸出FOB保険で補償されない。

③売主の費用分担は貨物が本船上に置かれるまでなので、バスーターム契約である船賃に含む積込み荷役料の一部を買主から請求される可能性がある。

 

【輸入者】

①運送人引渡後の輸出国のターミナル内(CFS)でコンテナバンニング等の作業をしている時に起因する損害(雨濡れ等)は、輸入者手配の保険では補償されない。

②バイヤーズコンソリデーションを行う場合の船積みまでのバン詰め、保管中・輸送中のリスク。

 

<使用されるべき貿易建値>

FCA「運送人渡条件」
Free Carrier(…named place of delivery)(指定引渡地)
・売主が輸出通関を行う義務を負い、売主の施設で、買主によって指名された運送人に物品を引き渡した時、またはその他の指定地で引渡す場合は、買主(または売主)の指定した運送人等に処分を委ねた時に完了する引渡条件となります。
・危険の負担は通関の時期とは無関係で、物品の運送人への引渡しの時に売主から買主へ移転します。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。

・売主は、輸出に関る通関手続きの費用および一切の関税、税金その他の諸掛を支払います。
・この条件は、コンテナ輸送貨物ないしは国際複合運送貨物の為に制定されたもので、「陸に上がったFOB」と呼ばれています。

 

<貿易当事者としての主な合理性>

【輸出者】

①輸出FOB保険の付保が必要なくなり、国内の運送保険等の手配で済みます。

②貨物を運送人に引渡すことで輸出者の危険が移転するので、自己の管理下外(ターミナル内の保管・荷役作業中の損害)での責任が回避できます。

 

【輸入者】

①リスクの移転が買主指定の運送人等に貨物が引渡された時点ですので、引渡し後の損害は輸入者の海上保険で損害を補償できます。

②輸出国における船積みのための保管・輸送中の地震(ICC(A)・(B)において)も輸入者の海上保険で補償されます。

 

<貿易当事者として売買契約上に追記しておきたい主な事項>

買主費用分担は貨物を指定運送人に引渡し後からなので、船賃に含まれる現地のTHC(CHC)費用を売主から請求される可能性があります。その現地のTHC(CHC)費用の輸出者負担を契約上明記しておきます。