House B/Lを発行している場合にOcean B/Lは全通元地回収により船会社から荷渡指図書(Delivery Order)を発行してもらうのが一般的ですが、
仕向国(
輸出国)によってはOcean B/Lが必要な場合があります。

この時に船荷証券(Ocean B/L)原本の郵送をする場合は、複数の原本を発行してもらい分割で発送し、郵送途中の紛失に備える必要があります。

 

万が一紛失した場合には、該当貨物の供託金(CIF価格の数十パーセント増)および荷受人(輸入者:フォワーダー)の保証状(SINGLE L/G)
または、銀行の連帯保証状(BANK L/G :Letter of Guarantee)(銀行に保証料と手数料を支払って発行を受ける)を船会社(代理店)に提出して、諸費用支払い後に荷渡指図書(Delivery Order)を発行してもらいます。*1

*1 船会社によって対応は異なりますので、各船会社にご確認ください。

 

また、同時に法的な処理を行わねばなりません。

貨物仕向国である義務履行地の裁判所において、当該船荷証券が無効となる旨の除権決定(判決)を得なければなりません。

除権決定がされた場合に その謄本を船荷証券の原本に代えて船会社に持ち込み、供託金・L/Gの返却を受けて銀行のL/G解除を行います。

 

船荷証券を紛失した場合は、当該フォワーダーの費用負担で、海外における法的手続きに関る弁護士費用や、その他手続き諸費用、Bank L/Gの金利・手数料等の負担が必要となります。

 

<参考 日本国内での処理 : 船荷証券を紛失したとき(JETRO)

<参考 外航利用運送・外航貨物取事業のリスクヘッジ : 受託貨物の事故等により荷主に負担を余儀なくさせた損害