貿易は異国間取引のため、当事者間の言葉や商慣習、法律等が異なるため、トラブルを未然に防止するためには、お互いに共通理解ができる売買契約の条件が必要となります。
国際商業会議所(International Chamber of Commerce『ICC』という)が、共通の国際取引条件についてインコタームズ(International Commercial terms)を定めています。

インコタームズは、1936年制定された貿易に関する国際売買契約の取引条件で、その後時代による商習慣の変遷により約10年に1度ぐらいの間隔で、改定がなされています。最新のものが、2010年版となります。

正確な名称は、 『International Rules for the Interpretation of Trade terms』-『取引条件の解釈のための国際規則』 となります。

 

【目 的】
外国貿易における取引条件の解釈について一定の国際ルールを提供することであり、具体的には、貿易取引契約における「売主と買主の義務」を物品の輸送の手配及び引渡し、通関、関税等の費用負担、危険の移転時期、等の明示をしています。

 

【特 徴】
インコタームズは国際条約ではないため、個々の売買契約書上に『2010年インコタームズに準拠』する旨を明示する必要があります。
また、物品の所有権の移転、及び不測の事態に関する免責事項、契約違反から生ずる結果についても規定されていないため、準拠法や他の契約条項が大切となります。

 

【インコタームズ2010について】