<ポイント>
※輸出者と輸入者をお互いに知らせないため、船積書類一式を仲介国で作り変えます。ただし、原産地証明書が通関上必要な場合は注意のこと。
※信用状決済の場合は、フォワーダーを利用しない場合に 「Third party B/LをAcceptable」とL/C上に記載のこと。
※外航貨物海上保険を付保する条件に気を付けること。
①仲介国(輸入者)で手配する場合
当初から販売する価格で申込み
②輸出者及び輸入者(仲介者)で手配する場合
輸出者が販売価格で申込み、輸入者が購入価格との差額を増値保険で申し込みます。ただし、仲介利益が分かります。
三国間貿易におけるフォワーダーの役割
<貿易取引条件>
輸出国A社 と 仲介国C社 は、L/C以外の取引で、forwarder’s B/L①を発行
輸入国B社 と 仲介国C社 は、L/C取引で、forwarder’s B/L②を発行
<ポイント>
※仲介国フォワーダーは、House B/L①を回収後にHouse B/L②を発行すること。
※Ocean B/Lは、DO切り替えのため輸入国のフォワーダーへ送付する。または、発行地において全3通に裏書後、船会社へ差し入可能な場合に元地回収してもらうこと。
※輸出国 A社と仲介国 C社は、L/C以外の取引で、forwarder’s B/L①の代わりにFCRを発行した場合に次の注意が必要です。
FCRは運送契約を証する書類ではないので、輸出者Aとの間で別途運送契約を締結するか、Sea-waybillを発行しないと輸出地で損害等が発生した場合に第3者に対抗できないケースがあります。