<フォワーダーの役割>
Forwarder A
①Shipper : Shipper A Consignee : Agency C Notify : Same as consignee のB/L①を発行(輸送日数が短期の場合にFCRが有効)。
①+ B/L①の回収を条件にB/L②の発行依頼をする。
①” Shipper : Forwarder A Consignee : Forwarder B Notify : Same as consignee Ocean B/L①”を発行し元地回収する。
Forwarder C
②B/L①を回収し、Shipper : Agency C Consignee : To order of shipper(L/C条件による) Notify : Consignee B のSwitch B/Lを発行する
②+ Switch B/L②の明細及びOcean B/L①-の元地回収における詳細(DO切替のため)と諸チャージの案内
Forwarder B
③B/L②を回収し、Forwarder A 及びForwarder Cからの諸チャージを請求・受領して貨物を引渡す。
【注意点】
FCRを発行するケースでフォワーダーが海外支店を持っている場合に その海外支店が当該現地に準ずるFCRを発行していれば問題はありませんが、親会社のFCRを発行している場合に親会社の所在地以外の輸出国で事故が起きた場合は準拠法が異なるために問題となる場合も有ります。
また、海外ネットワークを各国の代理店を利用している場合は、三国間の業務に精通している代理店を選択することが大切です。
<貨物保険の手配>
Shipper AとAgency CがFCA(FOB)/CPT(C&F)取引の場合
Agency Cが保険会社にConsignee Bに対するCIFの110%で保険付保を依頼する。出向地及び目的地は本来の場所を記載。
Shipper AとAgency CがCIP(CIF)取引の場合
1.Shipper Aは、保険会社にAgency Cに対する売値(CIF)の110%で保険付保を依頼する。出向地及び目的地は本来の場所を記載。保険証券に裏書をしてAgency Cへ送付する。
2.Agency Cは、原保険の保険会社のシンガポール支店に連絡をして、増し値の上乗せ分(仲介手数料)の補償*をカバーして、原保険と増し値保険をConsignee Bへ送付。
※このケースの場合は、Shipper Aの売値がConsignee Bに分かってしまうので注意が必要です。
*増し値の上乗せ分の補償は、原保険会社と異なる場合は引受不可の場合もありますので仲介貿易者と相談し、前もって保険会社に連絡する必要があります。