国際海上物品運送法 Rotterdam Rule ヘーグ・ヴィスビー・ルール ハンブルグルール
適用範囲 (1条及び15条3項)

船舶による物品運送

船積港または荷揚港が外国

船積前・荷揚後を含む

船荷証券発行の有無を問わず、運送人が運賃の対価として行なう国際海上輸送。受取地、船積地、引渡地、荷卸地の何れかが締約国に所在する輸送 国際海上物品運送の全てに適用し、船荷証券の発行を要する (2条)

異なる二国間にある港の間の全ての海上運送

運送人の定義 (2条2項)

海上運送を行なう -

船舶所有者・船舶賃借人・傭船者

荷送人と運送契約を締結する者(下請の港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、船主等を含む) 船舶所有者・傭船者 運送人・実際運送人
責任区間 船積港から荷卸港まで 受取から引渡まで 船積から荷卸まで 船積港から荷卸港まで
運送人の責任 (3条1項)

過失責任

(受取、船積、積付、運送、保管荷揚、引渡、運送品の滅失・損傷・延着)

・貨物の積込み、荷卸、積付、輸送等に適切な注意を払うこと。但し船積、積付、荷揚等を荷送人が行なう場合は、運送人は免責。

・船舶の堪航性・人的な堪航性・船倉等の堪貨性については、航海中を継続して義務を負う。

過失責任

(受取、船積、積付、運送、保管荷揚、引渡、運送品の滅失・損傷・延着)

物品が船積港、運送中、荷揚港において運送人の管理下にある期間の滅失、損傷または引渡し遅延損害

但し、事故・遅延の発生に対して、回避するための合理的な手段を取った事を立証できれば免責。

(5条)発船時における堪航能力担保義務

・船舶が航海に堪える状況

・船員、船舶艤装

・堪貨能力

免責 (3条2項)

航海過失、火災、

(4条2項)

海固有の危険、天災、戦争、海賊、裁判、検疫、荷主の行為、

ストライキ、離路、運送品の性

質、隠れた欠陥、荷造り不完全

(17条3項)

左記と同様。但し、航海過失と遅延損害が有責

※火災が運送人の過失によって生じたことを請求者が立証したら有責

※遅延は運賃の2.5倍が限度で貨物の損害と合算で責任制限額まで

航海過失、火災、海固有の危険、天災、戦争、海賊、裁判、検疫、荷主の行為、ストライキ、離路、運送品の性質、隠れた欠陥、荷造り不完全 (5条1)

過失責任主義のため免責事由を廃止し、航海過失、甲板積み貨物、生動物にも貨物として適用

責任制限 (13条1項)

666.67SDR/package

or

2SDR/kg

(13条3項)

船荷証券上にコンテナまたは

Package Limitationの適用が

記載されていること*

(13条の2)

責任制限ができない場合

故意又は損害発生の認識の上の

無作為行為

(59条1項)

875SDR/package

or

3SDR/kg

666.67SDR/package

or

2SDR/kg

(6条a)

835SDR/package

or

2.5SDR/kg

(6条a)

遅延損害は運賃の2.5倍

(6条2b)

船荷証券上の数量が基準になり、FCLの場合は一単位

(6条4)

限度額以上の協定も可

損害通知 (12条1項)

3日以内

(23条1項)

7営業日以内

貨物の毀損 7日

貨物の延着 14日

通常  引渡日の翌営業日

隠れた損害 15日

出訴期限 (14条1項)

引渡しより1年

(62条)

引渡しより2年以内

(3条6)

引渡しより1年以内

(20条1)

引渡しより2年以内

 

責任範囲