1.各条約と国際海上物品法制定沿革

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※ロッテルダム・ルール(別ウインドウで解説ページが開きます)

条約と国内法の要点

※各国が批准した条約に基いて制定した国内法がCOGSA(Carriage of Goods by Sea Act)です。

※各船社のB/L裏面約款がどの条約に基き作成されているかを知る必要があります。通常、これにより準拠法・ 裁判管轄権等が指定されます。

※ヘーグ・ルール(米国等)、ヘーグ・ヴィスビー・ルール(貿易主要国等)、ハンブルグ・ルール(発展途上国等)が混在します。

※各条約と国際海上物品法の要旨(別ウインドウが開きます)

 

 
2.契約ごとの運送人の特定


船荷証券裏面約款には、下記のようなクローズが通常挿入されていますので、契約運送人が誰であるかを特定することが
重要となります。また、過去の判例で下記約款の有効性、無効性が争われ*てきました。

*(米国 Epstein vs USA 1949 AMC 1598) (Blandard Lumber SS AnthonyII 1967 AMC 103) (英国 Berkshire [1974] 1 Lioyds Rep 185)
(英国 Hector [1982] 2 Lioyds Rep 287)

デマイズクローズ(Demise Clause)The identity of carrier clause

運送人の特定

※通常、船荷証券(Bill of Lading)発行者が運送人であるが、傭船契約や船荷証券の約款内容・表記文言により特定が困難な場合があります。

※実際運送人は契約当事者じゃない場合に不法行為責任のみを負います。

 

 
3.運送人の定義

国際海上物品運送法
(2条2項) 海上運送を行なう - 船舶所有者・船舶賃借人・傭船者

船荷証券至上約款(JIFFA B/L)
(1条1項) 運送契約を締結し運送に履行義務を負う証券表面記載会社

ヘーグ・ルール
(1条) 船舶所有者・傭船者

ハンブルグルール
(1条1項2項) 運送人・実際運送人

米  国
全当事者

 

 
4.出訴期限

①出訴期限 1年 → 国際海上物品運送法14条1項

②出訴期限延長 → 国際海上物品運送法14条2項
※運送契約によって損害発生前に1年を超える出訴期限を定める事ができない。
※1年より短い出訴期限を定める船荷証券は無効(国際海上物品運送法15条1項)

③第三者の下請け会社への求償
除斥期間の延長は、下請け運送契約に国際海上物品運送法が適用される場合のみ適用。
陸上運送契約・航空運送契約・国内海上運送契約・ヘーグルール運送契約等は不適用。

ヒマラヤクローズについて
運送人の責任制限を第三者である関係者全員に拡大適用する旨のB/L裏面条項で、国際海上物品運送法では運送人および運送人の使用人も同一の利益を享受する旨で、責任の減免を限定しています。

The Himalayla Clause

 

 
5.責任制限

①B/LのPackage limitation(梱包単位) と Weight limitation(重量)

ヘーグ・ルール(コンテナを予想していない) £100
米 国 US$500
日 本 100,000円
ヘーグ・ヴィスビー・ルール 10,000フラン per package
30フラン per kilo
1979年議定書 666.67 SDR per package
2 SDR per kilo
国際海上物品運送法(13条1項・13条の2)を参照 666.67 SDR per package
2 SDR per kilo
国際海上物品運送法 13条の概要

1項
運送人の責任は666.67 SDR per package または 2 SDR per kilo の高いほうを限度とする規定。

3項
コンテナ等の輸送器具で運送される場合は、船荷証券上に個品の数量や容積または重量の記載がない場合にコンテナ等の数を梱包単位とする規定。

5項
荷送人より運送委託時に商品明細及び価格が告知され、それに基き船荷証券に記載され交付された場合は、13条1項から4項までの規定は適用しない旨の規定。

6項7項
荷送人が故意に運送品の価格を著しく高く告知した場合は、運送人は賠償責任を負わない。
また、著しく低い価格を告知した場合は、その価格を運送品の価額とみなし賠償責任を負う旨の規定。

13条の2
故意、重過失の場合は一切の損害を賠償する規定。

【外部リンク : 国際海上物品運送法

 

②船主責任制限法

責任制限

船舶所有者、船舶傭船者等が自己の責任を一定額に制限する法律(船舶の所有者等の責任制限に関する法律)で、1957年海上航行船舶の所有者等の責任に関する国際条約の改正条約である【1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約】を1982年に国内法化しています。
その後1996年の議定書に批准し、2005年6月に公布(2004年5月施行)となり、上記責任限度額となっております。

※ヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルールにおいての求償額に対して、責任制限により回収額が低く抑えられる可能性があります。

 

 
6.運送人・荷主の責任範囲と貨物海上保険の役割

責任範囲

貨物保険に加入していない場合に、赤い実線の部分が荷主の責任範囲となります。赤の点線の部分は、運送人が船社責任制限法に適用される場合(オレンジの点線部分適用時)に加わる責任です。

外航貨物海上保険は損害があった場合に、契約者である荷主に約定した保険金を支払います。その後、代位求償権を行使し運送人に対して損害賠償請求(青の点線部分)をします。回収された額は、個々の保険契約者の保険成績に加味されます。

保険会社が代位求償を行なう意義

※回収による契約者の損害率の低下

※運送人等に対しての荷扱いの注意喚起と貨物損害防止策の促進