【新しい国際海上物品運送条約】
全部または一部が海上運送である国際物品運送契約に関する条約
(The United Nations Conventions on Contracts for the International Carriage of Goods wholly or partly by sea)

2008年12月に国連総会にて採択され、2009年9月23日にロッテルダムにて調印式が行なわれました。発効の要件として20ヵ国が加盟した時点から1年後となります。

※2010.年12月末時点で、23カ国が署名 【外部リンク : 国連ホームページ 】

 

【特徴】
責任区間の拡張、責任を負う運送人の範囲の拡張、運送人の義務・責任の強化等、運送人に対しての責任を重視

【外部リンク  : ロッテルダムルール条文(PDF) 】

【適用範囲について】

【責任を負うべき運送人について】

【運送人の義務・責任について】

 

【参考情報】
弁護士法人 岡部・山口法律事務所
海事弁護士 山口 修司先生