【原則的な課税価格】
輸入貨物に係わる輸入取引がなされた時に、買手により売手に対して、売り手のために現実に支払われた、または支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に その含まれていない限度において、輸入港までの運賃等の加算要素を加えた価格(取引価格)を課税価格とします。(関税定率法4条1項)

※CIF金額に対して、課税されます。

 

【現実支払価格】
現実に支払われた、または支払われるべき価格の総額ですので、基本的にはインボイス等の仕入書の価格となります。
但し、下記のような場合は、仕入書の価格と現実支払価格が異なる場合があります。

①貨物に対する支払の一部が、別途に行なわれた場合。
②貨物の価格から、売手に対する立替金や売掛金等の他の債務を相殺させて仕入書が作成されている場合。
③売り手が当該貨物の検査を自己のために行い、買手がその諸費用を仕入書以外に別途支払う場合。  など。

※商品の値引きについては、値引後の価格にて契約が成立した取引価格であるので、現実支払価格とみなされます。

 

【加算要素】
関税定率法4条1項第1号から第5号に明記してあります。

①輸入港までの運賃等(当該貨物が輸入港に到着するまでの運送に掛かる運賃、保険料その他当該運送に関連する費用。)
②仲介料、その他の手数料
③輸入貨物に含まれる包装容器の費用
④当該貨物の梱包に要する費用
⑤買手により無償または値引をして提供した物品、役務の費用
⑥特許権等に係わるロイヤリティ、ライセンス等の対価
⑦買手が当該貨物より得た収益が売り手に帰属する場合

 

【税率の種類】
①基本税率
関税定率法第3条の規定に基き、輸入貨物の全てに関税率表に定められている税率。

②暫定税率
関税暫定措置法第2条の規定に基いて、経済情勢等を勘案して暫定的に一定期間適用する税率。
具体的には、関税暫定措置法別表第1及び第1の3に定められています。

③協定税率
WTO加盟国との間で協定された税率、および日本と他国との関税に関する条約に基き、特定品目に対して一定率以下の関税しか課さない協定により、国定税率以外の税率を適用する税率。

④便益関税率
関税定率法第5条の規定に基いて、便益関税の適用に関する政令に定められた便益関税制度の税率。
具体的には、WTOに加盟していない国や関税に関する条約による便益を与えていない国(参考 政令第1条別表)に対して、日本の産品に関税上有利な扱いをしている国に対して、協定税率の適用対象となっている貨物に対し、協定税率と同率の税率を適用しています。

【 外部リンク : 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令

⑤特恵税率
関税暫定措置法第8条2項の規定に基いて、開発途上国向けに設定した優遇税率で、特恵要件を満たした場合にのみ適用される。

適用要件
1.特恵受益国または特恵受益地域の原産品である
2. 特恵対象物品である
3.特恵関税の適用が停止されていない
4.特恵受益国の原産品である旨を証明した特恵原産地証明書(通称 「Form-A」)の提出
5.日本向けに直接輸送されたもの

⑥入国者の携帯品、別送品に対する簡易税率
関税定率法第3条2項に基いて、日本に入国の際に携帯している貨物または、別送して輸入する貨物で、免税の範囲を超える貨物に適用される税率。
簡易税率は、関税定率法別表の関税率表の付表第1の「入国者の輸入貨物に対する簡易税率表」に定められています。

⑦少額輸入貨物に対する簡易税率
関税定率法第3条3項に基いて、課税価格の合計が10万円以下の少額貨物に対して適用される税率。

【 外部リンク : 関税定率法 】

【 外部リンク : 関税暫定措置法 】

 

【適用税率】
(a)協定税率が設定されている貨物は、協定税率が適用されます。
(b)便益関税が適用される国の産品については、便益関税率(=協定税率)が適用されます。
(c)上記(a),(b)以外の国から輸入された場合は、暫定税率が適用され、設定されていなければ基本税率が適用されます。
(d)特恵関税は、適用可能な場合に特恵関税率が適用されます。ただし、対象外の場合は、(a)~(c)によります。

各種の税率が適用可能の場合、下記の順位で適用する。
① 特恵関税

② 協定税率 (基本・暫定税率より高い場合もある)

③ 暫定税率 (基本税率より高い場合もある)

④ 基本税率

 

【税率の形態】
①従価税
CIF価格に対して、適用品目の税率(%)を課税します。一般的な適用形態です。

②従量税
数量・重量・長さ・面積・容積・個数等の数量単位に対して金額で課税します。金額/単位あたり何円と表示されます。

③従価従量税
従価税と従量税を組合せたもので、どちらか一方を選択して課税する方法(選択税)と両方を併用して課税する方法(複合税)があります。

※その他、差額関税、季節関税、スライド関税、報復関税、緊急関税、対抗関税等があります。

 

【関税割当制度】
一定の数量までの貨物に対しては、無税または低い税率で課税され、その枠を超えた部分に対しては、高い税率で課税されます。
割当方法として、先着順割当方式と事前割当方式があります。

※関税割当の手続&基準
対象貨物の所管大臣に申請書を提出

<基準>
・使用及び輸入実績
・使用に関する計画 など

※関税割当の適用
関税割当証明書(数量記載)が発給され、輸入通関時に税関に提出し輸入申告を行なう。

【外部リンク : 経済産業省 関税割当 申請様式

【外部リンク : 農林水産省 関税割当 申請様式

 

【外国為替相場の換算レート】
輸入申告の日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の当該週間の平均値として「税関長が公示する相場」。

【 外部リンク : 関税定率法施行規則第1条 】

 

【評価申告】
輸入者は、当該輸入貨物について関税の納税申告の一貫として、課税価格の決定に関係のある下記事項を評価申告しなければならない。
(関税法施行令第4条)

①課税価格の決定の基礎
②輸入取り引きに対する特別な事情等(関税定率法第4条2項1号~3号まで)
③買手と売手間の特殊な関係の有無および課税価格の計算に関係のある輸入取引上の特殊な条件の有無とその内容
(関税定率法第4条2項4号)

 

【関税定率法第10条1項】
輸入貨物の変質または損傷による減税を認める条項。

(概 要)
輸入許可前に変質または損傷した貨物について、正規商品と同等の関税を課すことには適当でないため、減税を認める内容。

(適用要件)
輸入許可前に変質し、または損傷した場合

 

【関税定率法第11条】
加工又は修繕のために輸出された貨物の減税を認める条項。

(概 要)
加工又は修繕のために輸出された貨物が一定期間内に輸入される場合には、海外において付加した価値にのみ課税をする内容。

(適用要件)
・輸出許可の日から原則1年以内に輸入されること。
・加工の場合は、日本において当該加工を行なうことが困難であると認められるもの。

 

【関税定率法第20条】
違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等に関する条項。

(概 要)
輸入貨物が契約内容と異なる等の事由により、その貨物を輸出したり廃棄をしなければならない場合に、関税の払戻しを受けられます。

(適用要件)
次の各事由に全て当てはまる場合に、関税の払戻しを受けられます。
①既に関税を納付して輸入された貨物で、廃棄処分がやむを得ないと認められ、下記のいずれかに該当する場合。
・品質、数量等が契約の内容と異なる貨物である場合。
・輸入後に国内法改正により、その商品の販売や使用等が禁止された貨物である場合。
・個人的に使用する物品で、その品質等が輸入者が予期し得ないものである場合。
②輸入時の性質および形状に変更を加えていないもの。
③輸入許可の日から6ヶ月以内に保税地域に入れたもの。
④当該貨物を返品のために輸出または、廃棄を税関長の承認を受けて行なったもの。

 

【関税暫定法第8条】
加工または組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の条項。

(概 要)
日本から原材料を輸出して海外で加工または組立てられた製品を輸入する場合に、その原材料相当分の関税を軽減する。

(適用要件)
①加工、組み立てのため、日本から原材料を輸出し、その原材料を使用した特定の製品であること。
②原材料の輸出許可日から1年以内にその製品が輸入されていること。

※特恵関税適用時は、減税は適用されません。

 

【関税の納期限の延長】
申告納税方式が適用される貨物の関税は、関税額相当の担保の提供により最大3ヶ月以内に限り納付期限の延長が認められる方式です。(関税法第9条の2 1項~2項)

①個別延長
個々の輸入申告ごとに関税額の納期限の延長を申請する方式で、関税額の全部又は一部に相当する担保を提供し、担保の額を超えない範囲内で、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長ができます。

②包括延長
特定月における全ての輸入申告に係わる納付すべき税額の延長を申請する方式で、関税額の合計額に相当する担保を提供し、担保の額を超えない範囲内で、特定月の末日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長ができます。

※輸入者は特定月の前月末日までに 申請書と関税額相当の担保を輸入予定港の所轄の税関長に対して提出しなければなりません。
複数港での輸入や海上輸送、航空輸送の両方を利用する場合などは、税関(全国)一括包括延長等の方法があります。

 

【関税の納期限の延長に係わる担保の種類】
関税の担保として提供できるものは、下記のものに限られています。

①国際及び地方債
②税関長が確実と認める社債、その他の有価証券
③土地
④保険に附した建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた航空機
⑤鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
⑥税関長等が確実と認める保証人の保証
⑦金銭

【 外部リンク : 関税法9条の六に規定する、国税通則法第五十条 】

【 外部リンク : 税関 】
【 外部リンク : 財団法人 日本関税協会 】