輸出貨物の作業完成後(国際輸送開始後)の危険を補償する保険
<< 想定される事故 >>
1.フォワーダーの立場
(1)混載貨物
① 詰合せ不具合による化学反応によりコンテナが破裂した。
② 詰合せ不具合による他貨物への損害が発生した。
③ 積み合わせ不具合による輸送中の揺れで詰合せ貨物の瓶飲料が破損し、他貨物に漏出した。仕向地CFSで荷受人が仕分け検品を行い、
費用に対する賠償請求を受けた。 等
(2) CY貨物(Forwarder’s Pack)
④ コンテナの積み付けとラッシングに不備があり、海上輸送中にコンテナが落下、流失した。
⑤ 積み付け方法の不備により、揚げ港において積み卸し作業中に貨物が倒壊し、従事中のステベドアがその下敷きとなり死亡した。
⑥ 貨物の積込みが不適切に偏っており、陸上輸送中の揺れに伴いコンテナが傾きだし、横転した。
⑦ 中古自動車の燃料が完全に抜かれておらず、海上輸送中にコンテナが爆発した。 等
(3)上記共通
⑧ 輸出梱包の不備により、クレートの解体中に、受荷主の従業員が負傷した。
⑨ 委託梱包業者による梱包が不適切だったため、貨物が輸送途上において損傷を被り、受荷主に対し賠償をした。
(貨物保険では不適切な梱包は免責)
(4)在来船・RO-RO船
⑩ 大型機械の船内積み付け時の不備で、船の揺れで機械が移動し船倉を突き破った。
⑪ ラッシングが不十分だったため、Ro-Ro船内の特殊車両が移動し、多くの車両も巻き込んで大破した。
⑫ ばら積み貨物の積込みが不適切に偏っており、海上輸送中の揺れに伴い船が傾きだし、沈没した。 等
(5)タンクコンテナ
⑬ 積み付け位置の誤りから、液体貨物が高温となりコンテナが破裂した。
⑭ タンクコンテナの栓の不具合から、陸上輸送中の揺れに伴いコンテナから液体が漏れ、作業場に汚損損害が発生し賠償請求を受けた。 等
2.荷主の立場
被保険者の行う貨物の梱包、荷役、積込み、積み付け等の作業の過失に起因しての当該貨物の事故による対人・対物賠償、または貨物自体の損害に対する賠償。
①Shipper’s Packの梱包等不備により、仕向地に到着した貨物に損害があった場合の受荷主に対する賠償。(貨物保険免責)
②荷送人から総重量の情報に間違いがあり、仕向け地おいて当該コンテナを陸上輸送中の揺れに伴いコンテナが傾きだし横転した。(Solas条約違反)
③製造者は国内の引渡しのため国際規格のMSDS(安全データシート)に記載をしなかったため、輸出者※はそのまま貨物を出荷したが、
積み付け位置により貨物が高温となりコンテナが破裂した。
※荷送人は、当該物質が危規則上の可燃性物質類に該当するか否か、可燃性物質類であればどの分類に属するのかを適切に分類、判定する義務」(危険物分類判定義務)を負う
<< 担保危険と範囲 >>
保険事故が発生した場合に保険金の支払いを受ける権利をもつ者(以下「被保険者」と言う)の行う貨物の梱包、荷役、積込み、積み付け等の作業の過失に起因して、被保険者の作業が完了し、かつその管理下を離れた状態(貨物の輸送中・積み替え中・積み卸ろし中・蔵置中等)において当該貨物が起こす偶然な事故により、他人の財物に損害を与えた場合や他人の身体に障害を与えた場合、もしくは貨物自体に対する損害について、被保険者が法律上および契約上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をてん補します。
【ポイント】
各業種のリスクに個別対応した!完全オーダーメイド型の保険です!!
1.荷主が付保する外航貨物海上保険で免責(支払いできない)となる損害に対して、運送人として賠償保険で一部を補償!
≪補償される外航貨物海上保険の免責≫
・貨物の梱包(貨物の梱包自体・コンテナ内積み付け・コンテナ内ラッシング・ショアリング等)不備による損害
・船舶・艀の不堪航、船舶・艀・輸送用具・コンテナ・リフトバンの不適合
※Shipper’s Packの場合は、荷主自体が保険に加入できます。
2.被保険者に過失があっても貨物による対人・対物損害又は貨物自体に損害がない場合は、補償されません。
<例>フォワーダーが船社にBookingを入れ、コンテナ空バンを手配してフォワーダー指定倉庫(CFS)でバン詰めを行って輸出したが、
コンテナの床が少し剥がれていたのに気が付かず、仕向地でコンテナ修繕費を請求された。
3.主な免責
天災、懲罰賠償、戦争、ストライキ、被保険者の故意、原子核反応、被保険者の管理下財物 等