並行輸入・ブランド品・キャラクター商品の輸入リスク
並行輸入、ブランド品輸入、キャラクター商品の輸入は、輸入ビジネスではよく見られる取引です。しかし、これらの商品は、単に「海外で売られているから日本にも輸入できる」と考えると危険です。
並行輸入品や海外正規品であっても、日本国内で販売する場合には、真正品性、商標権、ライセンス地域、仕様違い、保証、PSE、技適、日本語表示、広告表示など、複数の確認事項が発生します。
この記事では、偽物やコピー商品の一般論ではなく、真正品または海外正規品であっても日本で輸入・販売する際に問題になりやすい実務論点を整理します。
並行輸入は直ちに違法ではない
並行輸入とは、海外で正規に流通している真正品を、日本国内の正規代理店とは別のルートで輸入する取引をいいます。
真正商品であり、海外で適法に商標が付され、国内の商標権者と海外の権利者が実質的に同一といえる関係にあり、国内品と品質に実質的な差異がないような場合には、並行輸入が直ちに商標権侵害となるわけではありません。
これは、権利者が適法に流通に置いた真正商品について、商標の出所表示機能や品質保証機能を害しない範囲では、商標権の効力が及ばないと考えられるためです。
ただし、「並行輸入です」と説明すれば足りるわけではありません。輸入者は、その商品が真正品であること、正規流通品であること、国内品と実質的な品質差がないことを説明できる資料を持っている必要があります。
真正商品の並行輸入が認められる主な要件
真正商品の並行輸入が商標権侵害とならないためには、一般に次のような点が問題になります。
- 輸入される商品が真正商品であること
- 海外の商標権者と日本国内の商標権者が、同一または実質的に同一といえる関係にあること
- 日本国内で流通する商品と、品質に実質的な差異がないこと
この3点のどれかに問題がある場合、「並行輸入品」と説明していても、商標権侵害や税関での確認対象となる可能性があります。
たとえば、真正品であることを説明できない商品、海外の販売者が正規流通に属しているか不明な商品、日本国内向け商品と品質・仕様・保証内容が大きく異なる商品は、単に「海外正規品」と説明するだけでは不十分です。
海外正規品でも日本販売で問題になる理由
海外正規品であっても、日本国内でそのまま販売できるとは限りません。問題は、偽物か本物かだけではありません。
海外向けに販売された商品は、日本国内向け商品と仕様、保証、表示、付属品、説明書、安全規格、認証の有無が異なることがあります。真正品であることと、日本国内で問題なく販売できることは別の問題です。
たとえば、海外正規品であっても、次のような違いがある場合があります。
- 日本語説明書が付属していない
- メーカー保証が日本国内で受けられない
- 電圧、プラグ、充電器、電源仕様が日本向けと異なる
- PSEマークが必要な商品である
- Wi-Fi、Bluetooth、無線通信機能について技適確認が必要である
- 食品、化粧品、家庭用品などで日本語表示義務がある
- 国内正規品と付属品やサポート内容が異なる
- 販売地域や販売チャネルがライセンス契約で制限されている
輸入実務では、「本物かどうか」だけでなく、「日本で販売できる仕様か」「日本の表示・安全・認証ルールに対応しているか」を確認する必要があります。
仕様違い商品が問題になる典型例
並行輸入や海外正規品で特に問題になりやすいのが、仕様違い商品です。仕様違い商品とは、海外では正規に販売されているものの、日本国内向け商品とは仕様や表示、保証内容が異なる商品をいいます。
| 論点 | 問題になりやすい商品 | 確認すべき内容 |
|---|---|---|
| PSE | ACアダプター、充電器、電源コード、家電、照明器具、リチウムイオン蓄電池など | 電気用品安全法の対象か、輸入事業者として届出・技術基準適合・自主検査・表示が必要か |
| 技適 | スマートフォン、Wi-Fi機器、Bluetooth機器、ワイヤレスイヤホン、無線カメラなど | 日本の電波法上、技術基準適合証明等を受けた無線設備か |
| 日本語表示 | 食品、化粧品、家庭用品、電気製品、玩具など | 日本国内販売に必要な表示項目、輸入者表示、成分表示、注意表示が整っているか |
| 保証 | ブランド品、時計、家電、電子機器、カメラ、楽器など | メーカー保証が日本で有効か、国内正規品と誤認させない表示になっているか |
| 付属品・説明書 | 家電、電子機器、玩具、スポーツ用品、ベビー用品など | 日本仕様の付属品があるか、説明書・注意表示が国内販売に適しているか |
特に電気用品では、海外でUL認証やCEマークが付いていても、日本の電気用品安全法上の義務が不要になるわけではありません。輸入事業者には、対象製品に応じて届出、技術基準適合確認、自主検査、表示などの義務が生じる場合があります。
PSEについては、特定電気用品か、特定電気用品以外の電気用品かによって、確認すべき手続や表示が異なります。ACアダプター、充電器、電源コード、照明器具、リチウムイオン蓄電池などは、商品カテゴリーごとに対象範囲が異なるため、輸入前に経済産業省の対象品目リストで確認する必要があります。
無線機器についても、海外で販売されている商品が、そのまま日本の電波法に適合しているとは限りません。Bluetooth、Wi-Fi、無線通信機能を持つ商品では、技適の有無を確認する必要があります。
ブランド品輸入で確認すべき流通経路
ブランド品の輸入では、真正品であることを説明できる資料が重要です。国内正規代理店を通さないこと自体が直ちに問題になるわけではありませんが、仕入ルートが不明確な場合は税関や権利者から確認を求められる可能性があります。
輸入者は、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
- 海外の正規販売店または正規卸業者から仕入れているか
- 仕入書、納品書、領収書があるか
- 商品型番、シリアル番号、ロット番号を説明できるか
- 商品写真、パッケージ、タグ、付属品が正規品と整合しているか
- 仕入先の会社情報、所在地、取引実績が確認できるか
- 国内正規品との仕様差・保証差を販売時に説明できるか
注意すべきなのは、ブランド品輸入では「安く仕入れられること」よりも「真正品性と流通経路を説明できること」が重要だという点です。仕入先が不明確な商品、価格が極端に安い商品、商品写真とインボイスの内容が一致しない商品は、通関時や販売後に問題になりやすい貨物です。
キャラクター商品のライセンス地域
キャラクター商品の輸入では、著作権、商標権、商品化権、ライセンス契約、販売地域制限が問題になります。
海外で正規に販売されているキャラクター商品であっても、そのライセンスが日本国内での販売まで認めているとは限りません。国や地域ごとにライセンス先が異なる場合、日本では別の権利者やライセンシーが販売権を持っていることがあります。
特に注意すべき商品には、次のようなものがあります。
- 海外イベント限定のキャラクター商品
- 海外向けライセンス商品
- ノベルティ、景品、販促品として配布された商品
- ファンメイド風の商品、同人的なデザインの商品
- 画像やイラストを印刷しただけの商品
- 正規品のように見えるが、ライセンス表示がない商品
販売目的で輸入する場合は、個人使用目的の購入とはリスクが異なります。販売ページに「official」「licensed」「authentic」と書かれていても、それだけで日本国内販売に必要な許諾が確認できたことにはなりません。
輸入者は、ライセンス契約の対象地域、販売可能地域、販売チャネル、商品カテゴリー、販売目的の可否を確認する必要があります。
ファンメイド商品・ノベルティ商品の注意点
キャラクター商品で特に誤解が多いのが、ファンメイド商品やノベルティ商品の扱いです。
海外のイベントやECサイトでは、公式商品ではないキャラクター風商品、ファンアートを使った商品、非公式グッズが販売されていることがあります。これらは海外で販売されているからといって、日本で販売目的で輸入してよいとは限りません。
また、ノベルティ商品や景品は、もともと販売目的ではなく配布目的で作られている場合があります。その商品を仕入れて日本で販売する場合、権利者との契約上の販売地域や販売方法に反する可能性があります。
輸入者は、「海外で買える商品」と「日本で販売してよい商品」を区別する必要があります。
販売表示で注意すべき点
通関できたとしても、国内販売時の表示が適切でなければ、別のトラブルが発生します。並行輸入品や海外仕様品では、国内正規品と保証、仕様、付属品、サポート、表示内容が異なることがあります。
販売表示では、次の点に注意が必要です。
- 国内正規品と誤認させる表示になっていないか
- 並行輸入品であることを必要に応じて明示しているか
- メーカー保証が日本国内で有効かどうかを正確に表示しているか
- 海外仕様品であることを説明しているか
- 日本語説明書、アフターサービス、修理対応の有無を説明しているか
- PSE、技適、食品表示、家庭用品表示など、国内販売に必要な表示を確認しているか
- キャラクターやブランドの公式販売品であるかのような広告になっていないか
- 広告画像や商品写真に権利者の素材を無断使用していないか
特に、国内正規品と同じように見せる広告表現は注意が必要です。並行輸入品であるにもかかわらず、国内正規代理店品と同じ保証やサポートがあるように表示すると、消費者の誤認を招く可能性があります。
輸入前に確認すべきチェックリスト
並行輸入品、ブランド品、キャラクター商品を輸入する前には、次の点を確認しておくことが重要です。
- 商品が真正品であることを説明できるか
- 仕入先が正規販売店または正規流通に属しているか
- 国内正規品と品質・仕様に実質的な差異がないか
- 国内販売時に仕様差、保証差、付属品差を説明できるか
- ライセンス地域に日本が含まれているか
- 販売目的の輸入が許諾範囲に含まれているか
- PSE、技適、日本語表示など、日本固有の規制に対応しているか
- 販売ページや広告で国内正規品と誤認させないか
- 商品写真、インボイス、パッキングリストの内容が一致しているか
- 税関や権利者から確認を求められた場合に、資料を提出できるか
並行輸入や海外正規品の輸入では、通関できるかだけでなく、日本で販売できる状態になっているかを確認する必要があります。
フォワーダー・通関関係者の確認ポイント
フォワーダーや通関関係者は、権利侵害の有無や国内販売適法性を最終判断する立場ではありません。しかし、書類や商品情報から明らかに疑義がある場合には、輸入者に確認を促すことが重要です。
確認を促すべき典型例は次のとおりです。
- ブランド品なのに価格が極端に安い
- キャラクター商品なのにライセンス資料がない
- 海外仕様の電気製品・無線機器だが、PSEや技適の確認がされていない
- 商品説明はノーブランドだが、写真には有名ロゴがある
- 国内販売用の日本語表示や保証説明が準備されていない
- インボイス、商品写真、販売ページの内容が一致していない
特に、Wi-Fi、Bluetooth、無線通信機能を持つ商品や、ACアダプター・充電器を含む電気用品では、知的財産権だけでなく、技適やPSEの確認も問題になります。フォワーダーや通関関係者は、これらの適法性を保証する立場ではありませんが、書類上明らかに疑義がある場合には、輸入者に確認を促し、回答記録を残すことが重要です。
このような場合、フォワーダーや通関関係者は、「当該貨物の権利関係、国内販売規制、表示義務について輸入者側で確認してください」という形で、確認事項と責任範囲を明確にすることが重要です。
まとめ
並行輸入、ブランド品輸入、キャラクター商品の輸入では、偽物か本物かだけを確認しても足りません。真正品であっても、国内正規品との仕様差、保証差、表示義務、PSE、技適、ライセンス地域、販売表示が問題になることがあります。
並行輸入は、一定の要件を満たす場合には直ちに商標権侵害となるわけではありません。しかし、真正品性、流通経路、国内品との品質差を説明できなければ、通関時や販売時に問題が生じます。
キャラクター商品では、海外で正規に販売されている商品であっても、日本での販売権やライセンス地域が別に設定されている場合があります。販売目的で輸入する場合は、個人購入とは異なる確認が必要です。
輸入者にとって重要なのは、「海外で買えるか」ではなく、「日本に輸入し、日本で販売できる状態か」を確認することです。仕様違い、ライセンス地域、販売表示を事前に確認することが、並行輸入・ブランド品・キャラクター商品を安全に扱うための基本です。
参考にしたページ
- 特許庁:Q2. 商標権にかかる並行輸入
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q02.html - 特許庁:Q3. 商標権にかかる個人輸入
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q03.html - 関東経済産業局:電気用品輸入事業者の皆様へ
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seihin_anzen/yusnyugyosha.html - 経済産業省:届出・手続の流れ-電気用品安全法
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html - TELEC:技術基準適合証明及び工事設計認証に関するお問合せ
https://www.telec.or.jp/faq/ - 消費者庁:食品表示ガイド
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms201_250512_02.pdf
