インコタームズ(Incoterms®)とは、国際商業会議所(ICC)が制定した、物品の売買契約における売主と買主の義務、費用および危険の分担を整理する国際規則です。

最新版のIncoterms® 2020は、2020年1月1日に発効しました。

本ページにおける「危険」とは、Incoterms®上のrisk、すなわち、貨物の偶発的な滅失または損傷を売主と買主のどちらが負担するかという関係を意味します。実務では「危険負担」とも表現されます。

なお、Incoterms®上の危険または危険負担は、貨物海上保険における担保危険や補償範囲そのものを意味するものではありません。売買当事者間の危険負担と、保険契約上の補償範囲は分けて確認する必要があります。

Incoterms® 2020では、次の事項を取引条件ごとに整理しています。

  • 売主が物品をどこで引き渡すか
  • 物品の滅失または損傷の危険が、売主から買主へいつ移転するか
  • 運送契約を誰が手配するか
  • 運賃を誰が負担するか
  • 貨物保険を誰が手配する義務を負うか
  • 輸出通関および輸入通関を誰が行うか
  • 引渡書類または運送書類を誰が手配するか
  • 売主と買主がどの費用を負担するか
  • 相手方へどのような通知を行うか

ただし、Incoterms® 2020は、次の事項を定めるものではありません。

  • 売買代金および支払方法
  • 物品の所有権の移転時期
  • 契約違反に対する損害賠償
  • 契約解除の条件
  • 不可抗力
  • 制裁規制および輸出入禁止
  • 商品の品質、数量または契約適合性
  • 準拠法、裁判管轄または仲裁

これらの事項は、売買契約書、L/C、保険契約その他の契約条件で別途定める必要があります。

取引条件を記載する場合は、三文字の規則名だけでなく、指定地または指定港と適用版を明記します。

記載例

  • FCA Seller’s Warehouse, Yokohama, Japan, Incoterms® 2020
  • CIP Frankfurt Airport, Germany, Incoterms® 2020
  • DPU Buyer’s Distribution Center, Singapore, Incoterms® 2020
  • CIF Port of Singapore, Incoterms® 2020

Incoterms 2010からIncoterms 2020への主な変更点

1.DATがDPUへ変更されました

Incoterms 2010のDAT(Delivered at Terminal)は、Incoterms 2020ではDPU(Delivered at Place Unloaded)へ名称が変更されました。

DATでは引渡場所が「ターミナル」と表現されていましたが、DPUではターミナルに限定せず、合意された指定仕向地で物品を荷卸しして引き渡すことができます。

DPUでは、物品を到着した輸送手段から荷卸しする義務を売主が負います。

2.FCAで船積済み船荷証券を取得する方法が追加されました

コンテナ貨物では、売主がコンテナをターミナルまたは運送人へ引き渡した時点で危険が移転するため、FOBではなくFCAを使用することが適切な場合があります。

一方、L/C取引では、信用状が船積済み船荷証券(on-board bill of lading)を要求することがあります。

Incoterms® 2020のFCA A6・B6では、売主と買主が合意した場合、買主が運送人に対して、本船への船積み完了後に船積済み船荷証券を売主へ発行するよう指示し、売主がその書類を買主へ提出する仕組みが設けられました。

実務上、船積済み船荷証券は、売主から銀行を通じて買主へ提出されることがあります。

この取扱いを利用する場合は、少なくとも次の事項を事前に整合させる必要があります。

  • 売買契約でFCAと船積済み船荷証券の取扱いを合意していること
  • L/CがFCA条件および当該船荷証券の提出を認めていること
  • 信用状上の書類条件が、運送人が実際に発行できる内容となっていること
  • 買主が運送人へ必要な指示を行うこと
  • 運送人が船積済み船荷証券の発行に応じること
  • Bookingおよび運送契約に当該取扱いが反映されていること
  • 売主、買主、運送人および関係銀行の書類フローが合意されていること

Incoterms® 2020にこの仕組みが設けられていても、運送人が必ず船積済み船荷証券の発行に応じるわけではありません。

また、L/Cの条件がFCA取引と整合していなければ、船積済み船荷証券を取得しても書類不一致となる可能性があります。売買契約の締結時および信用状の開設前に、運送人と銀行へ確認する必要があります。

3.CIPの保険条件が拡大されました

Incoterms 2010では、CIPおよびCIFの双方について、売主が手配する保険は原則として最小限の補償で足りるとされていました。

Incoterms® 2020では、次のように区別されました。

  • CIP:原則としてInstitute Cargo Clauses(A)2009年版、またはこれに相当する広い補償
  • CIF:原則としてInstitute Cargo Clauses(C)2009年版、またはこれに相当する最小限の補償

Institute Cargo Clausesは、実務上、ICC(A)、ICC(B)またはICC(C)と略称されることがあります。ここでいうICCは、Institute Cargo Clausesの略称であり、インコタームズを制定するInternational Chamber of Commerceの略称と混同しないよう注意が必要です。

CIPは、機械、電子機器、完成品その他の高付加価値貨物を含む複合輸送で使用されることが多いため、CIFより広い補償が標準となりました。

ただし、当事者間で別の補償条件を合意することは可能です。

4.売主・買主の義務の項目順が変更されました

Incoterms® 2020では、引渡しおよび危険の移転を理解しやすくするため、引渡しがA2・B2、危険の移転がA3・B3へ配置されました。

5.費用の分担がA9・B9へ集約されました

各規則で発生する費用がA9およびB9へまとめて表示され、売主と買主が負担する費用を確認しやすくなりました。

ただし、個別の義務に関係する費用は、それぞれの項目にも記載されています。

6.安全関連義務が明確化されました

運送の安全確認、輸出入通関に伴うセキュリティー関連手続およびその費用が、A4・B4、A7・B7およびA9・B9で明確化されました。

7.第三者運送人を利用しない運送も想定されました

すべての取引が第三者の運送人によって行われるとは限らないことを踏まえ、FCA、DAP、DPUおよびDDPでは、売主または買主が自己の運送手段を利用する場合も想定した内容になっています。

売主・買主のそれぞれの義務

A 売主の義務

  1. A1 売主の一般的義務
  2. A2 引渡し
  3. A3 危険の移転
  4. A4 運送
  5. A5 保険契約
  6. A6 引渡書類・運送書類
  7. A7 輸出通関・輸入通関
  8. A8 照合・包装・荷印
  9. A9 費用の分担
  10. A10 通知

B 買主の義務

  1. B1 買主の一般的義務
  2. B2 引渡しの受取り
  3. B3 危険の移転
  4. B4 運送
  5. B5 保険契約
  6. B6 引渡書類・運送書類
  7. B7 輸出通関・輸入通関
  8. B8 照合・包装・荷印
  9. B9 費用の分担
  10. B10 通知

取引規則

Incoterms® 2020は、次の二つのグループ、合計11規則で構成されています。

1.いかなる単数または複数の運送手段にも適した規則

規則 日本語表記 英語表記 指定場所
EXW 工場渡し Ex Works 指定引渡地
FCA 運送人渡し Free Carrier 指定引渡地
CPT 輸送費込み Carriage Paid To 指定仕向地
CIP 輸送費保険料込み Carriage and Insurance Paid To 指定仕向地
DAP 仕向地持込渡し Delivered at Place 指定仕向地
DPU 荷卸込持込渡し Delivered at Place Unloaded 指定仕向地
DDP 関税込持込渡し Delivered Duty Paid 指定仕向地

2.海上および内陸水路運送のための規則

規則 日本語表記 英語表記 指定場所
FAS 船側渡し Free Alongside Ship 指定船積港
FOB 本船渡し Free on Board 指定船積港
CFR 運賃込み Cost and Freight 指定仕向港
CIF 運賃保険料込み Cost, Insurance and Freight 指定仕向港

危険が売主から買主へ移転する時期

本節の「危険」は、貨物の偶発的な滅失または損傷を売主と買主のどちらが負担するかというIncoterms®上の危険負担を意味します。

規則 危険が移転する時点 主な注意点
EXW 売主の施設その他の指定地で、物品を買主の処分に委ねた時 売主は原則として買主の車両への積込みを行いません。
FCA 指定引渡地で、物品を買主指定の運送人その他の者へ引き渡した時 売主施設での引渡しと、それ以外の場所での引渡しでは積卸し義務が異なります。
CPT 売主が契約した運送人へ物品を引き渡した時 売主が指定仕向地までの運賃を負担しても、危険は出発側で移転します。
CIP 売主が契約した運送人へ物品を引き渡した時 売主は指定仕向地までの運賃と所定の保険料を負担しますが、危険は出発側で移転します。
DAP 指定仕向地で、荷卸しの準備ができた到着輸送手段の上で、物品を買主の処分に委ねた時 荷卸しは買主が行います。
DPU 指定仕向地で、物品を到着輸送手段から荷卸しし、買主の処分に委ねた時 11規則のうち、売主が仕向地で荷卸しする唯一の規則です。
DDP 指定仕向地で、輸入通関を完了し、荷卸しの準備ができた到着輸送手段の上で、物品を買主の処分に委ねた時 荷卸しは買主が行います。
FAS 指定船積港で、物品を買主指定本船の船側へ置いた時 本船への積込み前に危険が移転します。
FOB 指定船積港で、物品が買主指定本船の船上へ置かれた時 コンテナ貨物ではFCAが適切な場合があります。
CFR 指定船積港で、物品が本船の船上へ置かれた時 売主が指定仕向港までの運賃を負担しても、危険は船積港で移転します。
CIF 指定船積港で、物品が本船の船上へ置かれた時 売主は運賃と所定の保険料を負担しますが、危険は船積港で移転します。

CPT、CIP、CFRおよびCIFでは、危険の移転場所と、売主が運送費を負担する指定仕向地または指定仕向港が異なります。

売主が運賃を負担しているため、貨物到着まで売主が危険を負担するとは限りません。

輸出入通関および許認可手続

規則 輸出通関 輸入通関
EXW 買主 買主
FCA 売主 買主
CPT 売主 買主
CIP 売主 買主
DAP 売主 買主
DPU 売主 買主
DDP 売主 売主
FAS 売主 買主
FOB 売主 買主
CFR 売主 買主
CIF 売主 買主

EXWでは、規則上、買主が輸出通関を行います。

ただし、輸出国で買主が輸出者として申告できない場合や、売主が輸出管理、税務および輸出証明を管理する必要がある場合があります。

国際取引で売主が輸出通関を行う必要がある場合は、EXWではなくFCAを使用することが適切です。

DDPでは、売主が輸入通関、関税および輸入に伴う手続を負担します。

ただし、仕向国の法令により外国の売主が輸入者となれない場合、輸入者登録、税務登録または輸入許可を取得できない場合があります。

その場合は、DDPではなくDAPまたはDPUを使用し、輸入通関を買主が行う条件を検討する必要があります。

貨物保険の手配

Incoterms® 2020において、相手方のために貨物保険を手配する義務が定められているのは、CIPおよびCIFだけです。

DAP、DPUおよびDDPでは、売主が仕向地まで貨物の危険を負担しますが、Incoterms® 2020上、売主が買主に対して保険契約を締結する義務を負うわけではありません。

規則 Incoterms® 2020上の保険契約義務 実務上の注意点
EXW 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 買主は引渡し後の危険について保険手配を検討します。
FCA 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 買主は運送人への引渡し後の危険について保険手配を検討します。
CPT 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 売主が運賃を負担しますが、危険は運送人への引渡し時に買主へ移転します。
CIP 売主に保険契約義務あり 原則としてInstitute Cargo Clauses(A)2009年版、またはこれに相当する補償を手配します。
DAP 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 売主は指定仕向地での引渡しまで危険を負うため、自社のための保険手配を検討します。
DPU 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 売主は仕向地での荷卸し完了まで危険を負います。
DDP 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 売主は輸入通関後の指定仕向地での引渡しまで危険を負います。
FAS 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 買主は本船船側での引渡し後の危険について保険手配を検討します。
FOB 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 買主は本船船上での引渡し後の危険について保険手配を検討します。
CFR 売主・買主とも相手方に対する保険契約義務なし 売主が海上運賃を負担しても、買主が船積港から危険を負います。
CIF 売主に保険契約義務あり 原則としてInstitute Cargo Clauses(C)2009年版、またはこれに相当する最小限の補償を手配します。

CIPまたはCIFで売主が保険を手配する場合でも、次の事項を確認する必要があります。

  • 被保険者または保険金請求権者
  • 保険金額
  • 保険対象区間
  • 採用するInstitute Cargo Clausesの条件および年版
  • 免責事項
  • 貨物固有の危険
  • 戦争危険およびストライキ危険
  • 仕向地での保管期間
  • 保険証券または保険証明書の交付方法

CIFの標準的な保険条件はInstitute Cargo Clauses(C)2009年版相当の最小限の補償であるため、機械、電子機器、完成品、温度管理貨物、易損品等について十分な補償になるとは限りません。

必要に応じて、当事者間でInstitute Cargo Clauses(A)2009年版その他の広い補償を明示的に合意します。

各条件の概要

EXW「工場渡し」

Ex Works(指定引渡地)

売主が、売主の施設、工場、倉庫その他の指定引渡地で、物品を買主の処分に委ねた時に引渡しが完了します。

売主は、原則として次の義務を負いません。

  • 買主の車両への積込み
  • 輸出通関
  • 主運送の手配
  • 貨物保険の手配

買主は、指定引渡地から先の費用および危険を負担します。

国際取引では、買主が輸出国で輸出通関を行えない場合があります。売主が輸出通関を行う場合は、EXWではなくFCAを検討します。

FCA「運送人渡し」

Free Carrier(指定引渡地)

売主が輸出通関を行い、買主が指定した運送人その他の者へ物品を引き渡す条件です。

売主の施設で引き渡す場合:
売主が物品を買主の手配した車両へ積み込んだ時に引渡しが完了します。

売主の施設以外で引き渡す場合:
売主の輸送手段で指定地まで運び、荷卸しの準備ができた状態で、買主指定の運送人その他の者の処分に委ねた時に引渡しが完了します。

危険は、この引渡時点で売主から買主へ移転します。

コンテナ貨物では、コンテナが本船へ積み込まれる前にターミナルまたは運送人へ引き渡されるため、FOBではなくFCAが適切な場合があります。

FCAで船積済み船荷証券(on-board bill of lading)を必要とする場合は、売主と買主が売買契約で合意し、買主が運送人へ発行を指示します。

併せて、L/Cの書類条件、Booking、運送契約および銀行経由の書類提出方法を事前に整合させる必要があります。

CPT「輸送費込み」

Carriage Paid To(指定仕向地)

売主が物品を運送人へ引き渡し、指定仕向地までの運送契約を締結して運賃を負担する条件です。

危険は、物品が指定仕向地へ到着した時ではなく、売主が物品を運送人へ引き渡した時に買主へ移転します。

売主は、買主のために貨物保険を手配する義務を負いません。

CIP「輸送費保険料込み」

Carriage and Insurance Paid To(指定仕向地)

売主が物品を運送人へ引き渡し、指定仕向地までの運送契約および貨物保険契約を手配する条件です。

売主が指定仕向地までの運賃および保険料を負担しますが、危険は売主が物品を運送人へ引き渡した時に買主へ移転します。

Incoterms® 2020では、売主は原則としてInstitute Cargo Clauses(A)2009年版、またはこれに相当する広い補償を手配します。

ただし、貨物の性質、保険会社の引受条件、免責および特別約款によって、実際の補償範囲は異なります。

DAP「仕向地持込渡し」

Delivered at Place(指定仕向地)

売主が指定仕向地まで物品を運び、到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができた状態で買主の処分に委ねた時に引渡しが完了します。

売主は、指定仕向地での引渡しまでの費用および危険を負担します。

買主は、原則として次の義務を負います。

  • 到着輸送手段からの荷卸し
  • 輸入通関
  • 関税および輸入税
  • 輸入許可その他の輸入手続

売主は仕向地まで危険を負担しますが、Incoterms® 2020上、買主のために貨物保険を手配する義務はありません。

DPU「荷卸込持込渡し」

Delivered at Place Unloaded(指定仕向地)

売主が指定仕向地まで物品を運び、到着した輸送手段から物品を荷卸ししたうえで、買主の処分に委ねた時に引渡しが完了します。

Incoterms® 2020の11規則のうち、指定仕向地での荷卸しを売主の義務とする唯一の規則です。

売主は荷卸し完了までの費用および危険を負担します。

買主は、輸入通関、関税および輸入税を負担します。

DPUはIncoterms 2010のDATを引き継いだ規則ですが、引渡場所はターミナルに限定されません。

売主が指定場所で安全に荷卸しできるか、荷役設備および作業条件を事前に確認する必要があります。

DDP「関税込持込渡し」

Delivered Duty Paid(指定仕向地)

売主が輸入通関を行い、関税および輸入に伴う税金を負担したうえで、指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができた状態で物品を買主の処分に委ねる条件です。

買主は、原則として輸送手段からの荷卸しを行います。

DDPは、売主に最も広い義務を課す規則です。

ただし、仕向国によっては、外国の売主が輸入者となれない、輸入者登録を取得できない、輸入VATを処理できない等の問題があります。

DDPを使用する場合は、輸入者名義、関税、輸入消費税、税務登録、輸入許可および通関代理権を事前に確認します。

FAS「船側渡し」

Free Alongside Ship(指定船積港)

売主が、指定船積港において、買主が指定した本船の船側へ物品を置いた時に引渡しが完了します。

危険は、本船へ積み込まれる前の船側で売主から買主へ移転します。

売主は輸出通関を行い、買主は本船への積込み、海上運送、保険および輸入通関を手配します。

主として、ばら積み貨物、重量貨物その他、物品を直接本船の船側へ搬入する取引で使用されます。

FOB「本船渡し」

Free on Board(指定船積港)

売主が指定船積港において、買主が指定した本船の船上へ物品を置いた時に引渡しが完了します。

危険は、物品が本船の船上へ置かれた時に売主から買主へ移転します。

売主は輸出通関および本船への積込みまでを担当し、買主は海上運送、貨物保険および輸入通関を手配します。

コンテナ貨物では、売主がコンテナをターミナルまたは運送人へ引き渡した後、本船へ積み込まれるまで貨物を管理できない場合があります。

そのため、コンテナ貨物ではFOBではなくFCAが適切な場合があります。

CFR「運賃込み」

Cost and Freight(指定仕向港)

売主が指定船積港で物品を本船の船上へ置き、指定仕向港までの海上運送契約を締結して運賃を負担する条件です。

危険は、物品が指定仕向港へ到着した時ではなく、指定船積港で本船の船上へ置かれた時に買主へ移転します。

売主は貨物保険を手配する義務を負いません。

買主は、船積港で危険を負担するため、必要な貨物保険を手配します。

CIF「運賃保険料込み」

Cost, Insurance and Freight(指定仕向港)

売主が指定船積港で物品を本船の船上へ置き、指定仕向港までの海上運送契約および貨物保険契約を手配する条件です。

売主が指定仕向港までの運賃および保険料を負担しますが、危険は指定船積港で物品が本船の船上へ置かれた時に買主へ移転します。

Incoterms® 2020では、売主が手配する保険は、別段の合意がない限り、原則としてInstitute Cargo Clauses(C)2009年版、またはこれに相当する最小限の補償です。

機械、完成品、電子機器その他の貨物については、最小限の補償では不十分な場合があります。

買主が広い補償を必要とする場合は、売買契約にInstitute Cargo Clauses(A)2009年版等を明記する必要があります。

実務上の注意点

指定地または指定港を具体的に記載してください

「FOB Japan」「CIF Singapore」のような広い表記では、引渡場所および費用分担が不明確になります。

ターミナル、倉庫、港、空港または住所を可能な限り具体的に記載します。

Incoterms® 2020の版を明記してください

契約書、Invoice、Purchase OrderおよびL/Cには、適用する版を明記します。

記載例:FCA Yokohama Container Terminal, Japan, Incoterms® 2020

船積済み船荷証券の表記を統一してください

本ページでは、on-board bill of ladingの日本語表記を「船積済み船荷証券」に統一しています。

売買契約、L/C、Booking、Shipping Instructionおよび社内書類でも、On Board B/L、Shipped B/Lその他の表記を不用意に混在させず、必要な書類要件を具体的に記載してください。

コンテナ貨物ではFCA・CPT・CIPを検討してください

コンテナ貨物では、売主が本船積込み前にターミナルまたは運送人へ貨物を引き渡します。

そのため、FOB、CFRまたはCIFより、FCA、CPTまたはCIPが実際の引渡地点に適合する場合があります。

危険の移転と費用負担を分けて確認してください

CPT、CIP、CFRおよびCIFでは、売主が指定仕向地または指定仕向港までの運賃を負担します。

しかし、貨物の危険は出発側の引渡地点で買主へ移転します。

運賃を負担する者と、貨物の危険を負担する者が同じとは限りません。

危険負担と保険の補償範囲を分けて確認してください

Incoterms®上の危険負担が買主へ移転したとしても、その貨物に適切な貨物保険が付保されているとは限りません。

反対に、売主が危険を負担する区間についても、Incoterms®上、相手方のために保険を手配する義務が定められていない場合があります。

危険の移転時点、被保険者、保険対象区間および保険条件を個別に照合する必要があります。

貨物保険の補償内容を個別に確認してください

CIPまたはCIFで売主が保険を手配しても、すべての損害が補償されるわけではありません。

貨物の種類、梱包、輸送区間、保管、温度変化、錆、漏れ、破損、盗難、戦争危険およびストライキ危険等を確認します。

現地費用を売買契約で明確にしてください

Incoterms®だけでは、すべてのターミナル費用、D/O Fee、CFS Charge、通関手数料、検査費用、保管料、DemurrageまたはDetention等の負担が自動的に確定するとは限りません。

売買契約、見積書および運送契約で、具体的な費用負担を確認します。

まとめ

Incoterms® 2020は、売主と買主の間で、物品の引渡し、危険の移転、費用、運送、保険および輸出入通関の義務を整理する国際規則です。

Incoterms 2010からの主な変更点は、次のとおりです。

  • DATがDPUへ変更された
  • FCAで船積済み船荷証券を取得する選択肢が追加された
  • CIPの標準的な保険条件がInstitute Cargo Clauses(A)2009年版相当へ拡大された
  • CIFの保険条件はInstitute Cargo Clauses(C)2009年版相当のまま維持された
  • 引渡しおよび危険の移転がA2・B2およびA3・B3へ移動した
  • 費用の分担がA9・B9へ集約された
  • 運送および通関に関する安全関連義務が明確化された

特に注意すべき点は、売主が運賃を負担することと、売主が貨物の危険を負担することは同じではないという点です。

また、Incoterms® 2020上、買主のために貨物保険を手配する義務があるのはCIPおよびCIFだけです。

DAP、DPUおよびDDPでは、売主が仕向地まで危険を負担しますが、相手方のために貨物保険を手配する義務があるわけではありません。

取引条件を使用する場合は、三文字の規則名だけでなく、指定引渡地、指定仕向地または指定港と「Incoterms® 2020」を明記してください。

本ページはIncoterms® 2020の概要を説明するものであり、ICCの公式規則全文に代わるものではありません。具体的な取引では、ICC発行のIncoterms® 2020公式規則、売買契約、L/C、運送契約、保険契約および関係国の法令を確認してください。