<貨物取次事業>

(※A)荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ、若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)を行う事業です。

(※B)他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。

●貨物取次事業(※A)

※運送契約関係

船会社 → 取次事業者                      Ocean B/Lを発行 

Shipper  :  取次事業者(輸出者)              Consignee  :  荷主(輸入者)

取次事業者 → 荷 主               FCR(Forwarder’s Cargo Receipt)を発行

Supplier  :  貨物納入業者(又は荷主)           Forwarder’s Principal  :  荷主 (=貨物納入業者)

●貨物取次事業(※B)

※運送契約関係

船会社 → 取次事業者(荷主(輸出者))         Ocean B/Lを発行 

Shipper  :  荷主(輸出者)                  Consignee  :  荷主(輸入者)

取次事業者 → 荷 主               FCR(Forwarder’s Cargo Receipt)を発行

Supplier  :  荷主(輸出者)                    Forwarder’s Principal  :  荷主(輸出者)

前述より、NVOCC、 海貨業者の業務である通関、荷役(入出庫、(デ)バンニング)、保管、国内配送等を利用運送事業者又は、取次事業者として全部又は一部のサービスを行う場合に、貨物の受領(又はサービス開始)から、オンボード(B/L等運送証券発行)までのフォワーダーとして貨物受取(又はサービス開始)時からの取引条件を記載した書類となります。

後述の内容はFCRの裏面英文条件に記載されている和訳となります。この書類の発行により、別途に都度個別の契約書(顧客が要望した場合を除き)を作成する必要がなくなります。

この標準取引条件を摂取する旨の文言を見積書に入れ、その見積もりに対して荷主から受諾の意思表示を取り付けることで、この標準取引条件を荷主との間の契約とすることができます。

見積書には例えば次のような文言を用いて摂取することができます。

<NVOCC CLUBホームページより引用>

「本見積書に定めのない条件については、標準取引条件によるものとします。標準取引条件の全文は、次のウェブページに掲載されています。 nvocc-club.or.jp/fcr.pdf 」

「Conditions not stipulated in this quotation shall be in accordance with Standard Transaction Conditions. The full text do Standard Transaction Conditions is posited on the following website.  nvocc-club.or.jp/fcr.pdf 」

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