国際海上物品運送法 | 船荷証券至上約款(JIFFA B/L) | ヘーグ・ヴィスビー・ルール | ハンブルグルール | |
適用範囲 | (1条及び15条3項)
船舶による物品運送 船積港または荷揚港が外国 船積前・荷揚後を含む |
(2条)
海上物品運送法の適用範囲 臨海ターミナルを含む |
国際海上物品運送の全てに
適用し、船荷証券の発行を要する |
(2条)
異なる二国間にある港の間の 全ての海上運送 |
運送人の定義 | (2条2項)
海上運送を行なう - 船舶所有者・船舶賃借人・傭船者 |
(1条1項)
運送契約を締結し運送に 履行義務を負う証券表面記載会社 |
船舶所有者・傭船者 | 運送人・実際運送人 |
運送人の責任 | (3条1項)
過失責任 (受取、船積、積付、運送、保管荷揚、引渡、運送品の滅失・損傷・延着) |
(22条1項)
受取りから引渡しまで 運送品の滅失または損傷 |
過失責任
(受取、船積、積付、運送、保管荷揚、引渡、運送品の滅失・損傷・延着) |
物品が船積港、運送中、荷揚港において運送人の管理下にある期間の滅失、損傷または引渡し遅延損害
但し、事故・遅延の発生に対して、回避するための合理的な手段を取った事を立証できれば免責。 |
(5条)発船時における堪航能力担保義務
・船舶が航海に堪える状況 ・船員、船舶艤装 ・堪貨能力 |
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免責 | (3条2項)
航海過失、火災、 (4条2項) 海固有の危険、天災、戦争、海賊、裁判、検疫、荷主の行為、ストライキ、離路、運送品の性質、隠れた欠陥、荷造り不完全 |
(22条2項)
荷主の故意または過失、指図者の指示に従ったこと、運送品の固有の瑕疵又は性質、梱包不完全 |
航海過失、火災、海固有の危険、天災、戦争、海賊、裁判、検疫、荷主の行為、ストライキ、離路、運送品の性質、隠れた欠陥、荷造り不完全 | (5条1)
過失責任主義のため免責事由を廃止し、航海過失、甲板積み貨物、生動物にも貨物として適用 |
損害賠償の額 | (12条2項)
到達地の市場価格・正常価格 |
(23条1項)
到達地の市場価格 (CIF価格を正品価格とみなす) |
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責任制限 | (13条1項)
666.67SDR/package or 2SDR/kg (13条3項) 船荷証券上にコンテナまたはPackage Limitationの適用が記載されていること* (13条の2) 責任制限ができない場合故意又は損害発生の認識の上の無作為行為 |
(23条)
いかなる場合でも 666.67SDR/package or 2SDR/kg |
666.67SDR/package
or 2SDR/kg |
(6条a)
835SDR/package or 2.5SDR/kg (6条a) 遅延損害は運賃の2.5倍 (6条2b) 船荷証券上の数量が基準になり、FCLの場合は一単位 (6条4) 限度額以上の協定も可 |
損害通知 | (12条1項)
3日以内 |
(26条1項)
7日以内 |
貨物の毀損 7日
貨物の延着 14日 |
通常 引渡日の翌営業日
隠れた損害 15日 |
出訴期限 | (14条1項)
引渡しより1年 |
(26条2項)
引渡しより9ヶ月 |
(3条6)
引渡しより1年以内 |
(20条1)
引渡しより2年以内 |