1.各条約と国際海上物品法制定沿革

各条約と国際海上物品法制定沿革

条約の要点

※上記4条約は別個の条約のため、各国がどの条約に批准しているかがポイントとなります。因みに日本は4条約とも加盟しています。

※発着空港の各国が、同一の条約に加盟している場合に適用されるため、例えばA国がワルソー条約・改正ワルソー条約及びモントリオール第四議定書に加盟している場合で、A国~日本国間では、モントリオール第四議定書条約が適用されます。

※ヘーグ議定書(改正ワルソー条約)のみを批准している場合は、ワルソー条約の非改正部分もあわせて採用していると解される。

例えばA国がワルソー条約に加盟していて、B国は改正ワルソー条約のみに加盟している場合で、A国~B間では、ワルソー条約が適用されると解されます。

※航空輸送に関わる条約の要旨(別ウインドウが開きます)

 

2.契約ごとの運送人の特定

契約ごとの運送人の特定

責任主体について

※航空会社に運送委託をして運送契約を行なう混載業者を利用する場合に、Air waybillが2種類発行され責任主体が明確でないが、

航空運送を行なう実際運送人は、自己が行なう運送区間に対して責任を負い、航空運送を行なわない混載業者である契約運送人は、運送契約の全部に責任を負う。

※世界民間航空会社の業界団体-IATA(International Air Transport Asssociation)

主要な航空会社は、IATAに加入しており、航空会社(実際運送人)が発行するMaster Air waybillは、IATA様式にならい統一化されています。

IATA加入航空会社

 

3.運送人の定義

ワルソー条約・ヘーグ議定書・モントリオール第四議定書
運送人は定義されていない

モントリオール条約
(40条)  運送人・実際運送人の双方がこの条約の規定に従うものとする

 

4.出訴期限と適用範囲

①損害通知期間

ワルソー条約 ヘーグ議定書・モントリオール第四議定書・モントリオール条約
貨物に毀損があった場合

(貨物受け取りの日から)

7日以内 14日以内
延着の場合

(貨物の処分が可能となった日から)

14日以内 21日以内

 
②出訴期限 2年 → ワルソー条約・ヘーグ議定書・モントリオール第四議定書26条・モントリオール条約35条
 
③適用範囲

航空輸送中に限られる。

※モントリオール条約18条4項
・飛行場外で行なう陸上輸送、海上輸送または内水輸送の区間を含まない。
・航空運送契約に基き積込み、引渡し、または積替えのために行なわれる場合の陸上輸送、海上輸送または内水輸送の区間の損害は、航空輸送中における事故から生じたものと推定する。
・運送人が、荷送り人の同意なしに、航空輸送による契約にも拘わらず、運送の全部または一部を他の形態の運送に替えた場合は、その輸送手段による運送期間も、航空輸送中とみなす。

※複合輸送の場合(モントリオール条約38条2項)
航空輸送部分については、モントリオール条約を遵守

 

5.責任制限

①ワルソー条約・ヘーグ議定書  250金フラン(US$20) / kg
※「損害を 生じさせる意図をもって、または無謀にかつ損害の生じるおそれがあることを認識して行なった運送人またはその使用人の行為または不作為」から損害が発生した場合は、責任制限ができない。

②モントリオール第四議定書・モントリオール条約   19SDR / kg (17SDR / kgから2009年改定)
※運送人の故意がある場合でも責任制限ができる。

※荷送人が貨物引渡し時に価額を申告し、割増航空運賃を支払った場合の責任限度額は、申告価額が実際価額を超えない限り申告価額が限度となる。

責任制限約款
The liability of a Carrier shall be limited to the declared value by a Shipper which is specified in the Air Waybill if the

declared value for carriage is declared, or US$20 or the equivalent thereof
per kilogram of cargo damaged if the shipper

does not declare the value. In the case, all claims for the damage shall
be subject to proof of the value thereof.

 

※モントリオール第四議定書・モントリオール条約は、厳格責任主義(免責事由の損害でない限り、運送人が賠償責任を負う)

※ワルソー条約・ヘーグ議定書は、過失責任主義(運送人に責任があり、これを荷主が立証した場合のみ運送人が責任を負う)

 

6.運送人・荷主の責任範囲と貨物海上保険の役割

運送人・荷主の責任範囲と貨物海上保険の役割

貨物保険に加入していない場合に、赤い実線の部分が荷主の責任範囲となります。

外航貨物海上保険は損害があった場合に、契約者である荷主に約定した保険金を支払います。その後、代位求償権を行使し運送人に対して損害賠償請求(青の点線部分)をします。回収された額は、個々の保険契約者の保険成績に加味されます。

保険会社が代位求償を行なう意義

※回収による契約者の損害率の低下

※運送人等に対しての荷扱いの注意喚起と貨物損害防止策の促進